熊本県PTA連合会規約

熊本県PTA連合会規約(昭和25年2月1日施行)の全部を改正する。

第1章 総  則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、熊本県PTA連合会と称し、事務所を熊本市中央区南千反畑町3番7号熊本県総合福祉センター内に置く。

(組  織)
第2条  本会は、別表中欄に定める地域協議会(連合会)(以下「各地域協議会(連合会)」という。」に加盟する県下の小学校、中学校及び、義務教育学校のPTA(以下「各単位PTA」という。)並びに、本会の総会において承認された特別会員(団体)をもって組織する。
     2 本会は、その目的を同じくする関係組織(公益社団法人日本PTA全国協議会及び九州ブロックPTA協議会)へ加入する。

(目 的)
第3条 本会は、教育を本旨とし、県下におけるPTAの連絡提携に当たり、特定の政党や宗教に偏ることなく総意を結集して、児童、生徒の健全な成長と、PTA会員の資質の向上及び教育の振興を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、目的を同じくする他の団体及び、機関の活動に協力することを基本方針とし、次の事業を行う。
  (1) 各単位PTA及び各地域協議会(連合会)相互の連絡協調及び関係諸団体との連絡提携
  (2)  児童及び生徒の健全育成
  (3)  PTA会員の研修並びにリーダーの育成のための研究及び研修会の開催
  (4)  教育に関する各種の研究調査及び資料の提供及び広報紙の発行
  (5)  本会の目的に沿い顕著な業績を上げた団体及び個人の顕彰
  (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 役員、理事、顧問及び参与

(役員の名称及び定数)
第5条  本会に、次の役員を置く。
  (1) 会  長    1名
  (2)  副会長    4名以内
  (3)  会  計    1名
  (4)  監  事    2名

(理 事)
第6条 本会に、理事を置く。
  2 理事は、加入PTA会員(在籍する児童、生徒の保護者)の資格を有する者のうち、別表右欄で定めるエリア(以下「エリア」という。)の代表者を選任する。
  3 前項とは別に、第20条で定める家庭部会の部員の中から、別表左欄に定めるブロック(以下「ブロック」という。)毎に選出された各2名の代表者を理事として選任する。
  4 第2項のうち、エリアの代表者には当該エリアの会長をもってあてる。ただし、やむを得ない事情がある場合、会長に代えて当該エリアが指名する者をエリアの代表者とすることができる。
  5 第8条に基づき会長に選出された理事が属するエリアからは、別途1名の理事を補充選任することができる。

(役員選考委員会の設置)
第7条 会長、副会長及び会計(以下「三役」という。)並びに監事を選出するため役員選考委員会を設置する。
  2 役員選考委員会に関する事項は、別に規程で定める。
  3 前項に基づく規程の制定及び改廃は、総会の議決事項とする。

(役員の選考)
第8条 三役は次の方法により選考する。
  (1) 理事会は、第6条に基づき選任された理事の中から、男女の割合並びに地域のバランスを考慮したうえで、三役候補者を推薦する。
  (2) 前号に基づき推薦する三役候補者は6名以内とする。
  (3) 役員選考委員会は、推薦された候補者の中から、三役を選考する。ただし、会長と会計は、同一のブロックに属しないように選考しなければならない。
  2 監事は次の方法により選考する。
  (1) 各ブロックは、監事の候補者として、当該ブロックの加入PTA会員の中から、それぞれ1名を推薦する。
  (2) 役員選考委員会は、前号の候補者の中から、監事を選考する。
  3 役員選考委員会において、役員の選考があったときは、直近の総会において、承認を得なければならない。

(顧問及び参与)
第9条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
  2 顧問及び参与は、次の方法により委嘱する。
  (1) 顧問は、本会の役員を2年以上経験した者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  (2) 参与は、第3条の目的を達成するために必要となる分野において識見を有する者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

(役員等の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、本会を統轄する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長代理を互選し、理事会の承認を得てその職務を遂行する。
  3 会計は、会計事務を処理し、理事会に報告する。
  4 監事は、本会の財産、経理及び業務の執行状況について監査を実施し、その結果を理事会並びに定期総会に報告する。また、必要に応じて理事会または定期総会に出席し、意見を述べることができる。
  5 理事は、理事会を構成し、本規約に定める事項を議決し、会務を執行する。
  6 顧問は、会務に協力し、助言援助を行う。また、会長が必要と認める時は、理事会または三役会に出席し、意見を述べることができる。
  7 参与は、理事会に出席し、役員の求めに応じて議決事項等への助言及び意見を述べることができる。

(役員等の任期)
第11条 役員及び理事の任期は1期1年とする。但し再任を妨げない。
  2 会長の任期は前項の規定にかかわらず通算3年、連続3期までとする。ただし、特段の事情があるときは理事会及び総会の承認を経たうえで、任期を1年延長することができる。
  3 補欠又は増員により選出された役員及び理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  4 役員及び理事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
  5 顧問及び参与の任期は、会長から委嘱を受けた日から1年とする。ただし再任を妨げない。

第3章 機  関

(設 置)
第12条 本会に次の機関を置く。
  (1) 総  会
  (2)  理事会
  (3)  三役会
  (4)  新年度準備理事会
  (5)  委員会
  (6)  家庭部会
  (7) 専門部会

(総 会)
第13条  総会は、本会の最高議決機関で、各単位PTAの代表者1名をもって構成する。
  2 定期総会は、毎年6月に会長が招集する。
  3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
  4 前項のほか、単位PTAの3分の1以上の要求があった場合は、会長は臨時総会を招集しなければならない。
  5 総会の議長は、総会出席者のうち、各ブロックからそれぞれ1名を選出し、2名の議長団をもってこれにあてる。
  6 総会は、各単位PTA代表者の過半数(成立に関する委任状を含む)の出席をもって成立する。
  7 総会は、次の事項を議決する。
  (1) 事業計画並びに収支予算に関する事項
  (2) 事業報告並びに収支決算に関する事項
  (3) 会費に関する事項
  (4) 役員の承認に関する事項
  (5) 規約の変更に関する事項
  (6) 他団体への加入脱退に関する事項
  (7) その他会務に関する重要事項で、理事会において総会における議決が必要と認めた事項
  8 総会の議決は、総会出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(総会の議事録)
第14条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び開催場所
  (2) 総構成員数及び総会出席者数(委任状提出者を含む)
  (3) 議事録署名人の指名(選出)に関する事項
  (4) 開催理由、審議事項及び議決の結果に関する事項
  (5) 審議の経過及び概要に関する事項
  (6) その他特に記載する必要があると議長が認めた事項
  2 議事録には、議長及び総会において指名(選出)された議事録署名人が署名しなければならない。

(総会の書面議決等)
第15条 総会が、やむを得ない理由により、理事会において開催が困難であると判断された場合は、あらかじめ通知された議決事項等について書面によって議決することができる。
  2 前項の場合における総会成立要件及び議決要件は、第13条第6項及び第8項の規定を準用する。

(理事会)
第16条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の理事をもって構成する。
  2 理事会は必要に応じて会長が招集する。
  3 前項のほか、理事の3分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを招集しなければならない。
  4 理事会の議長は、副会長の内1名があたる。
  5 理事会は、理事定数の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
  6 理事会は、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決に基づく会務を執行するために必要な事項
  (2) 総会の開催及び付議すべき事項
  (3) 三役候補者の推薦及び顧問、参与の委嘱に関する事項
  (4) 総会から委任された事項
  (5) 事務局長及び職員の任免に関する事項
  (6) 委員会及び部会に関する事項
  (7) その他会務の運営において特に必要と認めた事項
  7 前項第4号の規定に基づき議決した事項は、次の総会において報告し、承認を得なければならない。

(三役会)
第17条 三役会は、会長、副会長、会計をもって構成する。
  2 三役会は、必要に応じて会長が招集する。
  3 三役会は、以下の事項について審議する。
  (1) 理事会で審議する議案等に関する事項
  (2) 各委員会及び部会からの報告事項等に関する事項
  (3) 各種団体からの名義後援の承認に関する事項

(新年度準備理事会)
第18条 新年度準備理事会は、当該年度理事及び新年度理事をもって構成し、新年度の準備にあたる。

(委員会)
第19条 委員会の委員は、理事をもって構成し、第4項に定める委員会の1つに所属する。
  2 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
  3 委員会は、必要に応じて会長及び委員長の連名で招集する。
  4 委員会の種類及び分掌する事務は、次のとおりとする。
  (1)総務委員会     ア 予算・決算に関すること
                   イ 事業計画に関すること
                    ウ 規約及び規程に関すること
                    エ 表彰に関すること
             オ 上記の執行に伴い発生するその他のこと
  (2)教養委員会       ア 研究大会に関すること
             イ 研修・その他活動のための企画及び立案に関すること
  (3)広報委員会       ア  広報・情報・マスコミ対応に関すること
  (4)家庭教育委員会    ア  家庭教育の充実・強化に関すること

(家庭部会)
第20条 家庭部会の部員は、各エリアからそれぞれ選出された18名の代表者をもって構成する。
  2 家庭部会は、各エリアの意見を反映させると共に、前条第4項第4号で規定する家庭教育委員会の事務を補完する。

(専門部会)
第21条 理事会は、会務の執行上専門的な調査及び研究が必要であると認めた場合において、専門部会を設置することができる。
  2 専門部会の部員は8名以下とし、各ブロックからそれぞれ選出された3名の理事及び、会長が選任した有識者で構成する。

第4章 事 務 局

(事務局の設置及び責務)
第22条  本会に事務局を置く。
  2  事務局に、事務局長(1名)、職員(若干名)を置き、会長が理事会の承認を得て任免する。
  3  事務局は、理事会の議決に基づき、会長の命を受け、本会の事務を処理する。
  4  事務局長は、職員を監督し、事務局の業務を統轄する。

第5章 会  計

(経 費)
第23条  本会の経費は、分担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
  2  分担金は、各エリアに属する単位PTAの会員数を基準とし、各地域協議会(連合会)が拠出する。

(会計年度)
第24条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 雑  則

(諸規程)
第25条  この規約に定めるもののほか、本会運営に必要な諸規程は、理事会の議決を経て別に定める。



附 則

この規約は令和4年6月4日より施行する。